判決確定のご報告
平成24年12月10日
各位
株式会社 リフレプロジャパン
代表取締役 吉 野 雅 文
大阪市中央区南船場 2-5-17-3F
TEL06-6262-0039・FAX06-6262-8485
判決確定のご報告
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、バン産商株式会社より巻き爪矯正ワイヤーインベントの製造販売が不正競争行為にあたるとして営業妨害を受けたため、これをやめさせるため、平成23年5月6日に大阪地方裁判所に提訴しておりました。
本年、11月8日に下記の判決が言い渡され、このたび判決が確定しましたのでご報告申し上げます。
敬具
記
判決の概要
- 被告(バン産商株式会社)が、不正競争防止法2条1項1号又は同条同項2号該当を理由に、同法3条1項に基づいて、原告(株式会社リフレプロジャパン)に対し、別紙被告製品図記載の製品と同じ形態の巻き爪矯正具(巻き爪矯正ワイヤーインベント)を製造、販売することを差し止める権利を有しないことを確認する。
- 被告(バン産商株式会社)は、販売に係る巻き爪矯正具につき、「国際的な特許で保護」、「特許を取得している専用のワイヤー」の表示を、ウエブサイトを含む広告宣伝に使用してはならない。
バン産商株式会社は、販売する巻き爪矯正ワイヤーが海外で有効な特許を有していないにもかかわらず、「国際的な特許で保護されている」といった情報を需要者に提供していました。2.は、この行為が、需要者に品質を誤認させる表示をした、不正競争行為(不正競争防止法2条1項13号)に該当するとの判決です。
これまでウエブサイト等でこの誤った特許情報が広告宣伝され、需要者、しいては患者様に伝えられていましたので、ここにご報告申し上げます。
敬具